大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)749 判決

主 文

原判決を破棄する。

本件を高松高等裁判所に差し戻す。

理 由

上告人らの補正上告理由二について。

原審は、本件砂利撰別機の製作請負代金として被上告人が主張する鋼材四〇五、

三四八円、部品四九、一五三円、酸素および溶接資材五二、六一〇円、光熱費一六、

五六二円、消耗品および雑費二三、六八四円、通信費二、九八五円、労務賃金二七

六、五六〇円以上合計八二六、九〇二円につき、すべてその主張のとおりの事実を

認定し、その証拠資料として、原判決の引用する第一審判決は甲一号証 (請求書)、

同三号証(D鉄工所明細一覧表)および第一審証人E、同Fの各証言ならびに第一

審における被上告会社代表者Bの本人尋問の結果を挙示しており、右甲一号証には

前記鋼材外六項目の金額に符合する記載があり、また右Eの証言中本件機械製作費

用として右七項目の金額と符合する額を要した旨の供述はあるけれども、右七項目

の金額算出の基礎は、究極においてはかかつて右甲三号証にあることは右各証拠の

内容に照して明らかである。よつて、右甲三号証を検すると、前記各項目の内訳明

細からは到底前記金額を算出するに由ないことは、その記載自体から明白である。

したがつて、結局原審は採証法則に違反し、若しくは証拠によらないで代金額を認

定した違法があることに帰し、右違法は判決に影響を及ぼすこと明らかであるので、

論旨は理由がある。それ故、上告人らのその他の論旨についての判断を与えるまで

もなく、原判決はこの点において全部破棄を免れない。

よつて、民訴四〇七条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

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裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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